正誤問題
分野:タックス
所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
解答
○(適切)
解説
本問の内容は、適切(◯)です。
賃貸アパートや戸建て住宅など不動産の貸付による所得は、事業的規模に該当する・該当しないに関係なく不動産所得になります。
なんとなく「事業的規模だから事業所得になる…?」と考えてしまう方が多いですが、FP3級の学科試験の典型的なひっかけ問題ですので、間違えないように気をつけましょう。
なお、不動産の貸付が事業的規模であると認められた場合、所得の区分自体は不動産所得のまま変わりませんが、税務上で以下のような青色申告の大きなメリット(優遇措置)を受けることができるようになります。
- 青色申告特別控除の増額:最高65万円(または55万円)の控除が受けられます(※事業的規模でない場合の控除額は最高10万円です)。
- 青色事業専従者給与:一定の要件を満たす家族への給与を、必要経費に算入することができます。
- 資産損失の取り扱い:貸付用の建物の取り壊し等で生じた損失を、その年の不動産所得の金額を限度とせず、全額必要経費に算入することができます。
田口先生
不動産の貸付が事業的規模に該当するかどうかは、原則として「貸間やアパート等については独立した室数が10室以上」「独立した家屋については5棟以上」という基準で判定されます。この「5棟10室基準」という要件も実技試験等でよく狙われるため、セットで覚えておくと万全です。
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