2016年5月試験

FP2級 学科試験 2016年5月 問7(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者で、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
  2. 国民年金の被保険者の死亡により、死亡一時金の支給を受けることができる者が、寡婦年金の支給も受けることができる場合は、その者の選択によりその一方のみが支給される。
  3. 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
  4. 厚生年金保険の被保険者である夫の死亡により、子のない40歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。



解答

3

解説

1.は適切。遺族基礎年金の対象者は「子のある配偶者」または「」です。「子のない配偶者」は支給の対象外になります。

2.は適切。寡婦年金とは、老齢基礎年金の受給資格期間の受給要件を満たす夫が、年金を受け取る前に死亡した場合に妻に支給される年金です。

一方、死亡一時金とは、老齢基礎年金を3年以上納付した人が年金を受け取る前に死亡し、かつ、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に支給される一時金です。

両方の受給資格を満たす場合は、どちらか片方のみを受給することができます。

3.は不適切。遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

4.は適切。遺族厚生年金の加算給付のひとつである中高齢寡婦加算は、「40歳以上65歳未満の子のない妻」または「子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない妻」が対象になります。

支給額は585,100円(2016年度)の定額で、妻が65歳になるまで支給されます(その後は「経過的寡婦加算」に移行)。

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