2016年5月試験

FP2級 学科試験 2016年5月 問4(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 第2号被保険者の被扶養配偶者である62歳の妻は、第3号被保険者である。
  2. 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額にかかわらず、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  3. 第1号被保険者である30歳未満の者(学生を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から6月までに申請の場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、若年者納付猶予制度の適用を受けることができる。
  4. 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。



解答

3

解説

1.は不適切。第1号被保険者および第3号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢要件があります。

2.は不適切。第1号被保険者である学生は、本人の所得が一定以下の場合にかぎり、所定の申請により学生納付特例制度の適用を受けることができます。

3.は適切。若年者納付猶予制度は、30歳未満の第1号被保険者で、かつ、本人および配偶者の所得が一定以下の人が対象となります。

4.は不適切。国民年金の任意加入被保険者になるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと
  • 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満であること
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入していないこと

なお、上記の要件を満たしていない場合でも「年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の者」や「外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の者」は、国民年金の任意加入被保険者になることが可能です。

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