四択問題
分野:不動産
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 普通借家契約を書面によって締結しない場合には、その契約は効力を有しない。
- 普通借家契約において存続期間を10か月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において賃借人が更新拒絶の通知をする場合、正当の事由があると認められるときでなければすることができない。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
解答
4
解説
1.は不適切。普通借家契約は、契約方法に制限はありません。公正証書などの書面による契約が求められるのは定期借家契約です。
2.は不適切。普通借家契約の存続期間を1年未満とした場合、期間の定めのない契約とみなされます。なお、定期借家契約は存続期間の制限がないため、1年未満の契約も有効です。
3.は不適切。期間の定めがある普通借家契約において、賃借人(借主)は正当な事由がなくても更新を拒絶する(=更新しない旨を通知する)ことができます。
正当な事由がなければ更新を拒絶することができないのは、賃借人(借主)ではなく賃貸人(貸主)です。
4.は適切。借地借家法第31条に「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」と定められています。
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