四択問題
分野:不動産
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は、手付金を全額返還することにより契約の解除をすることができる。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主がその瑕疵について善意無過失であるときは、売主は、瑕疵担保責任を負わない。
- 売主の責めに帰すべき事由により、売買契約の目的物である不動産の引渡しに遅滞が生じた場合、買主は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
- 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して、売買代金の請求をすることができる。
解答
4
解説
1.は不適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は、解約手付の倍額を償還することにより契約の解除をすることができます。
2.は不適切。売主の瑕疵担保責任は、無過失責任(=過失の有無に関係なく発生する責任)です。
3.は不適切。売主の責めに帰すべき事由により、売買契約の目的物である不動産の引渡しに遅滞が生じた場合、買主は、催告をしてもなお履行されない場合に契約を解除することができます。
なお、売主が履行不能な状態に陥っている場合は、買主は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができます。
4.は適切。なお、売買契約締結前に目的物が滅失した場合は、契約自体が無効になります。
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