2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問47(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
  2. 規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
  3. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。



解答

1

解説

1.は不適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として所有する専有部分の床面積の割合で按分されます。ただし、規約で別段の定めをすることも可能です。

2.は適切。管理組合の法人化、大規模滅失の復旧決議も同じ要件(区分所有者および議決権の各4分の3以上)です。

3.は適切。建物・敷地・附属施設の使用方法(ex.ゴミ捨てのルールを守る)については、占有者が区分所有者と同じ義務を負います。

4.は適切。建替えは区分所有者にとって非常に重要な事項なので、区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成が必要になります。

  • 集会の決議要件
  • 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
  • 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
  • 建替え:5分の4以上の賛成

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です