2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問8(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
  2. 国民年金の第1号被保険者は、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、現在、国民年金の保険料を納付していれば個人型年金に加入することができる。
  3. 通算加入者等期間を10年以上有する者は、老齢給付金を60歳から受給することができる。
  4. 企業型年金の個人別管理資産にかかる運用の指図は、事業主拠出分は事業主が行い、加入者拠出分は加入者が行う。



解答

4

解説

1.は適切。なお、第1号被保険者の拠出限度額は年額816,000円、第2号被保険者の拠出限度額は年額144,000円~276,000円です。

2.は適切。国民年金が未納になっている人・納付を免除されている人は確定拠出年金に加入することは出来ませんが、その判断の基準になるのは現在の状態です。

よって、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、現在、国民年金の保険料を納付していれば個人型年金に加入することができます。

3.は適切。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点での確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。

  • 個人型年金の受給開始年齢表
  • 通算加入者等期間が10年以上:受給可能年齢は60歳
  • 通算加入者等期間が8年以上:受給可能年齢は61歳
  • 通算加入者等期間が6年以上:受給可能年齢は62歳
  • 通算加入者等期間が4年以上:受給可能年齢は63歳
  • 通算加入者等期間が2年以上:受給可能年齢は64歳
  • 通算加入者等期間が1か月以上:受給可能年齢は65歳

4.は不適切。企業型年金の個人別管理資産にかかる運用の指図は、拠出割合に関係なく加入者が行います。事業主は運用の指図にタッチしません。

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