四択問題
分野:相続
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
- 扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。
解答
1
解説
1.は不適切。契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税ではなく贈与税の課税対象になります。
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 保険金受取人 | 死亡保険金 課税対象 |
---|---|---|---|
母 | 母 | 子 | 相続税 |
母 | 父 | 夫 | 所得税 |
母 | 父 | 子 | 贈与税 |
2.は適切。通常必要と認められる範囲内の生活費や教育費の授受は贈与税の課税対象になりません。
ただし、生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを預金したり株式や不動産などの買入資金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象になります。
3.は適切。離婚による財産分与として取得した財産は、財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、原則として贈与税の課税対象になりません。
ただし、離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮してもなお過大であると認められる部分がある場合、その多すぎる部分は贈与税の課税対象になります。
4.は適切。死因贈与は、贈与者(あげるほう)と受贈者(もらうほう)との間で「贈与者が死んだら●●という資産を受贈者にあげるね」と約束することです。贈与者の死亡によってその効力が生じます。
死因贈与により受贈者が取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象になります。
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