2026年5月公表分

【試験問題解説】FP2級 学科試験 2026年5月公表 問56(相続税)

四択問題

分野:相続

相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
  2. 相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
  3. 被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
  4. 相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。



解答

2

解説

  1. ✕(不適切):「その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる」という点が誤りです。正しくは「その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象とならない」です。
    相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者が財産を取得した場合に適用されます。被相続人の子がすでに死亡しており、その子を代襲して相続人となった孫は、本来の相続人である子と同等の立場(一親等の血族)として扱われるため、2割加算の対象から外れます。
  2. 〇(適切):記述の通りです。「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が取得した正味遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税が課されないという制度です。本肢のように相続人が配偶者のみである場合、配偶者の法定相続分は100%となります。したがって、遺産総額がいくらであっても全額が法定相続分の枠内に収まるため、納付すべき相続税額は生じません。
  3. ✕(不適切):「内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる」という点が誤りです。正しくは「内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができない」です。
    相続税法上における「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用対象となる配偶者は、市区町村に婚姻の届出を提出している法律上の配偶者に限られます。長年連れ添った事実婚や内縁関係のパートナーであっても、法律上の夫婦として認められないため、この手厚い軽減措置を利用することはできません。
  4. ✕(不適切):「その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額」という点が誤りです。正しくは「その者が18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額」です。
    相続人が未成年者(18歳未満)の場合、成人するまでの養育費や教育費などを考慮し、相続税額から一定額を差し引く「未成年者控除」が適用されます。その控除額は、満18歳になるまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)×10万円で計算されます。
肢①の補足

相続税の2割加算において、「代襲相続人である孫」と「孫養子」は扱いが異なります。
代襲相続人である孫は、亡くなった親の相続権をそのまま引き継ぐため、一親等の血族(実子と同等)として2割加算の対象外となります。一方、子が健在なのに養子となった「孫養子」は、本来なら2回かかるはずの相続税を1回分免れることになります。このような過度な税負担の回避を防ぐため、税法上、孫養子は一親等の法定相続人であっても、例外的に2割加算の対象とされています。

肢②の補足

配偶者に手厚い税額軽減措置が設けられているのは、被相続人の財産形成に対する配偶者の多大な貢献を評価するとともに、残された配偶者の今後の生活を保障するためです。また、同一世代間での財産移転であるため、近い将来に発生するであろう二次相続(配偶者の死亡)のさいにも再び相続税が課されることを考慮し、税負担の調整が行われています。
なお、本特例の適用を受けるためには、原則として申告期限までに遺産分割が確定している必要があり、軽減措置を適用した結果として税額がゼロになる場合であっても、税務署への申告書の提出が必須要件となっています。

田口先生1
田口先生
内縁関係(事実婚)のパートナーは、税法と社会保険で扱いが大きく異なります。相続税法は民法を基礎としており、法的安定性や公平性を守るため「法律上の配偶者」のみを対象とします。そのため、法定相続権のない内縁の妻や夫には、配偶者の税額軽減は適用されません。
一方、健康保険や遺族年金などの社会保険では、内縁関係でも配偶者と認められます。社会保険の目的は扶養家族の生活保障にあるため、戸籍の有無よりも「実態として生計を共にしていたか」という事実を重視するからです。

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