三択問題
分野:金融
追加型株式投資信託を基準価額1万200円で1口購入した後、最初の決算時に400円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万100円となった場合、その収益分配金のうち、【 ① 】が普通分配金として課税対象となり、【 ② 】が非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)となる。なお、手数料等については考慮しないものとする。
- ①100円 ・ ②300円
- ①200円 ・ ②200円
- ①300円 ・ ②100円
解答
3
解説
収益分配金は、収益として課税される「普通分配金(値上がり益)」と、元本の払い戻しとして非課税となる「元本払戻金(特別分配金)」の2つに分けることができます。
- 普通分配金(値上がり益):利益の分配→課税対象
- 元本払戻金(特別分配金):元本の払い戻し→非課税
参考・普通分配金と特別分配金ってなぁに?(三菱UFJ国際投信)
本問の場合、問題文の「最初の決算時に400円の収益分配金が支払われ」と「分配落ち後の基準価額が1万100円となった」から、分配落ち前の基準価額が10,500円(=10,100円+400円)であることが分かります。
よって、「分配落ち前の基準価額」と「購入額」との差額300円を普通分配金として処理し、「購入額」と「分配落ち後の基準価額」との差額100円を元本払戻金(特別分配金)として処理します。
10,500円-10,200円=300円(普通分配金)
10,200円-10,100円=100円(元本払戻金)
田口先生
本問は、2017年1月試験の第42問や2017年5月試験の第42問、2019年1月試験の第44問、2020年1月試験の第42問、2021年1月試験の第42問、2021年9月試験の第41問とほとんど同じ問題です!
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