三択問題
分野:相続
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から【 ① 】以内に、その旨を【 ② 】に申述しなければならない。
- ①3か月 ・ ②所轄税務署長
- ①3か月 ・ ②家庭裁判所
- ①4か月 ・ ②所轄税務署長
解答
2
解説
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、放棄する旨を家庭裁判所に申し出る必要があります。
なお、限定承認のように相続人全員で申し出る必要はなく、単独で放棄することができます。また、相続を放棄した場合は、代襲相続は認められません。
田口先生
本問は、2022年5月試験の第58問とほとんど同じ問題です!
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