正誤問題
分野:タックス
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得にかかる総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
解答
×(不適切)
解説
総収入金額から支出金額を差し引き、さらに特別控除額(最大50万円)を差し引いた残額が一時所得になります。
一時所得=総収入金額-支出金額-50万円
なお、一時所得は、その所得金額の2分の1を給与所得などの他の所得の金額と合算して総所得金額を計算します。
総所得金額に算入される一時所得=一時所得×2分の1
田口先生
本問は、2018年9月試験の第17問や2020年1月試験の第18問とほとんど同じ問題です!
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