正誤問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
解答
×(不適切)
解説
分譲マンションなどの区分所有建物について決議をする場合、その内容により決議要件が異なります。
「通常の決議」や「共有部分の管理」などの一般的な事項は過半数、「規約の設定や変更」や「共有部分の変更」などの重要な事項は4分の3以上の賛成により決議することができます。
ただ、「建替え」は区分所有者にとって非常に重要な事項なので、決議においては5分の4以上の賛成が必要になります。
- 集会の決議要件
- 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
- 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
- 建替え:5分の4以上の賛成
田口先生
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説