2018年5月試験

FP3級 学科試験 2018年5月 問30(過去問解説)

正誤問題

分野:相続

取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種比準方式における比準要素には、「1株あたりの配当金額」「1株あたりの利益金額」「1株あたりの純資産価額」がある。




解答

○(適切)

解説

取引相場のない株式の評価方法には「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式」「配当還元方式」の4種類があります。

「類似業種比準方式」は上場している類似企業の株価をベースに、1株あたりの配当額・利益額・簿価純資産額を加味して、取引相場のない株式の1株あたりの評価額を計算する方法です。

なお、2017年度の税制改正により、配当・利益・純資産の3つの比準要素のウエイトは「1:3:1」から「1:1:1」に見直されました。

  • 原則的評価方式
  • 類似業種比準方式:上場している類似企業の株価をベースに、1株あたりの配当額・利益額・簿価純資産額を加味して、取引相場のない株式の1株あたりの評価額を計算する方法。
  • 純資産価額方式:会社の純資産の価額を相続税の評価額(=時価)で評価し、その金額を発行済み株式数で除することにより、取引相場のない株式の1株あたりの評価額を計算する方法。
  • 併用方式:類似業種比準方式と純資産価額方式を併用して、取引相場のない株式の1株あたりの評価額を計算する方法。
  • 特例的評価方式
  • 配当還元方式:配当金額をベースにして、取引相場のない株式の1株あたりの評価額を計算する方法。

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