正誤問題
分野:相続
相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
解答
○(適切)
解説
本問の内容は、適切(◯)です。
相続税の申告書の提出先は、原則として「被相続人(亡くなった人)の死亡時の住所地」を所轄する税務署長となります。「相続人(財産を受け取った人)の住所地」ではない点に注意してください。
FP3級の学科試験では、相続税と贈与税の申告先の違いを混同させる問題がよく出題されます。どちらの住所地が基準になるのか、以下の違いをセットで明確に押さえておきましょう。
- 相続税の申告先:被相続人(亡くなった人)の住所地を所轄する税務署長
- 贈与税の申告先:受贈者(財産をもらった人)の住所地を所轄する税務署長
田口先生
提出先とあわせて、「相続税の申告・納税の期限」も試験の超頻出項目です。原則として「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」と定められているため、あわせて押さえておきましょう。
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