2024年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2024年5月公表 問17(配当)

正誤問題

分野:タックス

個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。




解答

×(不適切)

解説

本問の内容は、不適切(✕)です。

非上場株式の配当金は、その金額にかかわらず確定申告不要となるわけではありません。正しくは、1回に受け取る配当金額が一定額以下の「少額配当」に該当する場合に限り、所得税の確定申告不要制度を選択することができます。

少額配当に該当するかどうかは、以下の計算式で判定します。

少額配当の基準

1回に受け取る配当金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下であること。

例えば、配当の計算期間が1年(12か月)の場合、1回に受け取った配当金の金額が10万円以下であれば、少額配当として所得税の確定申告不要制度を選択することができます。

田口先生1
田口先生
非上場株式の少額配当について所得税の確定申告を不要とした場合であっても、住民税の申告は別途必要になります。要件を満たせば住民税も申告不要にできる「上場株式の配当金」とは取り扱いが異なるため、両者を比較して整理しておきましょう。

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