2024年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2024年5月公表 問2(雇用保険)

正誤問題

分野:ライフ

正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4か月間は支給されない。




解答

×(不適切)

解説

本問の内容は、不適切(✕)です。

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受け取る際、離職理由にかかわらず必ず発生する「待期期間」と、自己都合退職等の場合にのみ追加で発生する「給付制限」の2つの期間があります。設問は給付制限を「4か月間」としている点が誤りです。

それぞれの期間の違いと、最新の法改正によるルールの変更を正確に押さえておきましょう。

1.待期期間(全員共通)

自己都合・会社都合にかかわらず、ハローワークに離職票を提出して求職の申込みを行った日から、通算して7日間を「待期期間」といい、この期間中は基本手当が支給されません。

2. 給付制限(自己都合退職の場合)

正当な理由がなく自己の都合により退職(自己都合退職)した場合、上記の待期期間(7日間)が満了した後も、さらに一定期間は基本手当が支給されません。これを「給付制限」といいます。

近年、この給付制限の期間については法改正が続いており、試験でも狙われやすい重要なポイントです。退職日が令和7年(2025年)4月1日以降の場合、原則として給付制限は「1か月」に短縮されました。

離職理由別の給付制限まとめ
  1. 会社都合退職(倒産・解雇など):給付制限なし(※待期期間7日間のみ)
  2. 自己都合退職(令和2年9月までの退職):待期期間7日間+3か月
  3. 自己都合退職(令和2年10月から令和7年3月までの退職):待期期間7日間+2か月
  4. 自己都合退職(令和7年4月以降の退職): 待期期間7日間+1か月
田口先生1
田口先生
上記の給付制限期間の短縮は、5年間に2回までの自己都合退職の場合に適用されます。
5年間に3回以上の自己都合退職を繰り返した場合や自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合は、令和2年9月30日までの退職と同様に「3か月」の給付制限となります。
また、令和7年4月以降は、自らリスキリング(教育訓練)に取り組む場合などに給付制限が免除される特例も設けられています。

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