2024年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2024年5月公表 問48(生命保険料控除)

三択問題

分野:タックス

納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、【?】となる。

  1. 12万円
  2. 15万円
  3. 30万円



解答

1

解説

設問の【?】には「12万円」が入ります。

2012年(平成24年)1月1日以後に締結した生命保険契約(新契約)の生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3つの枠で構成されています。

所得税の計算において、それぞれの枠の控除額は年間の支払保険料に応じて決まりますが、支払保険料が年間8万円を超える場合は一律で上限の「4万円」となります。また、3つの控除を合わせた全体の適用限度額(合計上限)は「12万円」と定められています。

本問のケースでは、3つの枠の対象となる保険料をそれぞれ10万円(8万円超)支払っているため、各枠で上限の4万円が適用されます。

  • 一般生命保険料控除:4万円
  • 個人年金保険料控除:4万円
  • 介護医療保険料控除:4万円

これらを合計した12万円(=4万円+4万円+4万円)が、本問の所得税の生命保険料控除額となります。

田口先生1
田口先生
本問は「所得税」の控除額を問う問題ですが、「住民税」の控除額を問う問題も考えられます。新契約における住民税の控除限度額は、各枠の上限が「28,000円」、3つ合わせた全体の上限が「70,000円」です。保険的な位置づけになりますが、2つの金額を押さえておきましょう。

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