2024年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2024年5月公表 問59(相続税評価額)

三択問題

分野:相続

貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、【?】となる。

  1. 6,000万円
  2. 9,000万円
  3. 1億2,300万円



解答

3

解説

設問の【?】には「1億2,300万円」が入ります。

自分が所有している土地に、アパートや賃貸マンションなどを建てて他人に貸している場合、その土地は相続税の計算上「貸家建付地(かしやたてつけち)」として評価されます。

他人に貸している分、地主(自分)が自由に使える権利が制限されるため、何も建っていない更地(自用地)よりも評価額が下がります。計算式は以下のとおりです。

貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

貸家建付地の評価額=1億5,000万円×(1-60%×30%×100%)=1億2,300万円

よって、本問の貸家建付地の評価額は1億2,300万円となります。

なお、FP3級の学科試験では他の土地(自用地・借地権・貸宅地)の評価方法もよく出題されるので、以下の計算式もあわせて押さえておきましょう。

  • 自用地の評価額=路線価×奥行価格補正率×地積
  • 借地権評価額=自用地評価額×借地権割合
  • 貸宅地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
田口先生1
田口先生
受験生が最も混同しやすいのが「貸家建付地」と「貸宅地」の違いです。「貸家建付地」は、土地も建物も自分のもの(大家さん)で、部屋を他人に貸している状態です。一方「貸宅地」は、土地だけを他人に貸し、その土地の上に他人が家を建てている状態を指します。どちらの評価額を問われているのか、問題文の用語を読み違えないように注意して計算式を選択しましょう。

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