三択問題
分野:相続
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長女および二女の合計3人である場合、二女の遺留分の金額は【?】となる。
- 1,500万円
- 2,250万円
- 4,500万円
解答
2
解説
相続人が受け取ることができる最低限の遺産を遺留分といい、遺留分を受け取る権利を有する人を遺留分権利者といいます。
本問のように遺留分権利者が配偶者と子の場合、被相続人の財産の価額に2分の1を掛けた金額が各人の遺留分になります。
遺留分の割合
- 遺留分権利者が直系尊属のみの場合:被相続人の財産×3分の1
- 遺留分権利者がそれ以外(ex.配偶者と子)の場合:被相続人の財産×2分の1
財産価額:1億8,000万円
- 配偶者の法定相続分=1億8,000万円×(2分の1)=9,000万円
- 長女の法定相続分=1億8,000万円×(4分の1)=4,500万円
- 二女の法定相続分=1億8,000万円×(4分の1)=4,500万円
各人の遺留分=法定相続分×(2分の1)
- 配偶者の遺留分=9,000万円×(2分の1)=4,500万円
- 長女の遺留分=4,500万円×(2分の1)=2,250万円
- 二女の遺留分=4,500万円×(2分の1)=2,250万円
田口先生
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