2018年5月試験

【過去問解説】FP3級 学科試験 2018年5月 問55(概算取得費)

三択問題

分野:不動産

個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の【?】相当額を取得費とすることができる。

  1. 5%
  2. 10%
  3. 15%



解答

1

解説

譲渡所得は、収入金額から取得費および譲渡費用(仲介手数料や印紙税など)を差し引いて計算します。

譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)

なお、譲渡した土地・建物の取得費が「譲渡価格の5%未満」または「不明」の場合は、収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。

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