2025年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2025年5月公表 問30(贈与税)

正誤問題

分野:相続

贈与税の申告書は、受贈者が贈与者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。




解答

✕(不適切)

解説

設問のとおり、不適切(✕)です。

贈与税の申告書は、財産をもらった人(受贈者)の住所地を管轄する税務署長に提出します。「贈与者(財産をあげた人)」の住所地とする本問は誤りです。

FP3級の学科試験では、贈与税と相続税の申告書の提出先を入れ替えた引っかけ問題が出題されます。誰の住所地が基準になるのかきちんと整理しておきましょう。

  • 贈与税の提出先:財産をもらった人(受贈者)の住所地を管轄する税務署
  • 相続税の提出先:財産を残して亡くなった人(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署
田口先生1
田口先生
相続税の提出先が「被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署」になっているのは、①被相続人の財産や生活の基盤がそこにあるため、②税務署が実態を調査しやすいため、③相続人が複数いる場合の混乱を防ぐため、などの理由が考えられます。
特に③に関しては、仮に相続人の住所地を基準にすると、ひとつの遺産に対して複数の税務署がバラバラに処理することになり非常に非効率ですよね。被相続人の住所地を基準にすることで、すべての相続人の申告書をひとつの税務署でまとめて一括管理・審査することができます。

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