三択問題
分野:ライフ
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす【?】とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
- 配偶者、子、父母
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
解答
2
解説
設問の【?】には「配偶者、子、父母、孫、祖父母」が入ります。
遺族厚生年金は、会社員などの厚生年金保険の被保険者が亡くなったさい、その人に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。受給できる遺族の範囲と支給される優先順位は以下のとおり明確に定められています。兄弟姉妹は遺族厚生年金を受給できる範囲に含まれない点に留意してください。
遺族厚生年金の受給範囲と優先順位
- 第1順位:配偶者、子
- 第2順位:父母
- 第3順位:孫
- 第4順位:祖父母
田口先生
FP3級の学科試験では、遺族基礎年金との違いも問われます。
遺族基礎年金を受給できるのは「子のある配偶者」または「子」のみで、「子のない配偶者」や「父母・孫・祖父母」などは対象外になります。遺族厚生年金と比べてかなり範囲が限定されている点をあわせて押さえておきましょう。
遺族基礎年金を受給できるのは「子のある配偶者」または「子」のみで、「子のない配偶者」や「父母・孫・祖父母」などは対象外になります。遺族厚生年金と比べてかなり範囲が限定されている点をあわせて押さえておきましょう。
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