三択問題
分野:金融
預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本【?】までとその利息等が保護される。
- 500万円
- 1,000万円
- 1,500万円
解答
2
解説
設問の【?】には「1,000万円」が入ります。
預金保険制度は、金融機関が破綻したさいに私たちの預金を守ってくれる大切なセーフティネットです。FP3級の学科試験では、預け入れている預金の種類によって「いくらまで保護されるか(保護の範囲)」がよく問われます。以下の3つの分類をしっかり整理しておきましょう。
預金保険制度の保護範囲
- 一般預金等(定期預金、利息のつく普通預金など):1金融機関につき、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
- 決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金など):「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金で、金額にかかわらず全額が保護されます。
- 保護の対象外になるもの:外貨預金、譲渡性預金(CD)、外国銀行の日本支店、国内金融機関の海外支店にある預金などは、預金保険制度では一切保護されません。
田口先生
1,000万円の枠は「1口座あたり」ではなく「1金融機関につき1人あたり」です。同じ銀行のA支店とB支店に分けて預けても、合算して1,000万円までしか保護されません。
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