三択問題
分野:リスク
先進医療特約では、【?】時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象となる。
- 申込日
- 責任開始日
- 療養を受けた日
解答
3
解説
設問の【?】には「療養を受けた日」が入ります。
先進医療特約において給付金の対象となる「先進医療」とは、療養を受けた日(=実際にその治療を受けた日)において、厚生労働大臣によって定められているものを指します。申込日や責任開始日ではない点に注意が必要です。
先進医療の対象となる医療技術は、技術の進歩や有効性の確認などに伴って随時見直し(追加や削除など)が行われています。そのため、FP3級の学科試験では申込日・責任開始日・療養を受けた日で指定状況が変わるケースがよく問われます。
- 対象になるケース:申込日や責任開始日では先進医療に指定されていなかったが、療養を受けた時点では新たに指定されていた場合。
- 対象外になるケース:申込日や責任開始日では先進医療に指定されていたが、療養を受けた時点では指定から外れていた(※健康保険が適用される一般的な治療になった場合など)場合。
田口先生
先進医療の対象リストは、いわば「将来の保険適用を目指している最新医療の待機枠」のようなものなので、常に入れ替わりが発生しています。そのため、何十年も前に契約した時の古いリストではなく、実際に病気になって治療を受ける今現在のリストで判定してもらえるから合理的!と押さえておきましょう。
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