2025年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2025年5月公表 問57(法定相続分)

三択問題

分野:相続

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、【?】である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

問題資料
  1. 2分の1
  2. 3分の1
  3. 4分の1



解答

2

解説

設問の【?】には「3分の1」が入ります。

本問は、親族関係図(問題資料)から「法定相続人(誰が財産を受け継ぐか)」を確定させ、それぞれの「法定相続分(取り分の割合)」を導き出す問題です。以下の手順で順に判断します。

1. 配偶者の確認

配偶者である「妻Bさん」は、他の親族の状況に関わらず、常に法定相続人になります。

2. 配偶者以外の優先順位の確認

配偶者以外の親族には、以下のような優先順位が定められています。

  • 第1順位:子供(※本問では不在)
  • 第2順位:直系尊属(※本問の父Cさん)
  • 第3順位:兄弟姉妹(※本問の妹Eさん)

被相続人Aさんには子(第1順位)がいないため、第2順位である「父Cさん」が法定相続人となります。なお、上位の順位の人が1人でもいる場合、下位の人には相続権が回ってきません。したがって、第3順位の「妹Eさん」は相続人にはなれません。よって、今回の法定相続人は「妻Bさん」と「父Cさん」の2名で確定します。

3. 法定相続分の計算

配偶者と直系尊属が相続人になるパターンの法定相続分は、以下のように定められています。

  • 配偶者:3分の2
  • 直系尊属:3分の1

直系尊属の取り分である「3分の1」は、父母が両方とも健在であれば2人で均等割り(6分の1ずつ)にします。しかし、本問では母Dさんが既に死亡しているため、生存している父Cさんが単独で直系尊属の枠である「3分の1」をすべて受け取ることになります。

田口先生1
田口先生
本問の罠は、「妹Eさん」の存在と「母Dさんが既に死亡している」という設定です。
「親の順位(第2順位)がいる以上、兄弟姉妹(第3順位)の出番は絶対にない」という大原則を押さえていれば、妹Eさんに財産がいくことはないと一瞬で判断できます。
また、母Dさんがすでに亡くなっているからといって、その分が子である妹Eさんに代襲相続されるようなことはありません。親の世代への相続では、同じ順位で生き残っている親が全額を受け取ります。

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