三択問題
分野:タックス
所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、【?】の対象となる。
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
解答
2
解説
設問の【?】には「社会保険料控除」が入ります。
国民年金基金は、自営業者など(第1号被保険者)の老後の年金を手厚くするための公的な上乗せ制度です。そのため、支払った掛金は国民年金や健康保険などと同じグループとして扱われ、社会保険料控除の対象となります。なお、その年に支払った掛金の全額が控除されます。
FP3級の学科試験では、控除の名称(どのグループに入るか)と、控除される金額のルール(全額か上限があるか)を組み合わせた問題が出題されます。以下の3つの違いを整理しておきましょう。
- 生命保険料控除(一定の上限額まで控除):民間の生命保険、介護医療保険、個人年金保険など
- 社会保険料控除(支払った全額が控除):国民年金基金、国民年金、厚生年金保険、健康保険、国民健康保険、介護保険など
- 小規模企業共済等掛金控除(支払った全額が控除):確定拠出年金(iDeCoや企業型のマッチング拠出)、小規模企業共済など
田口先生
確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象になります。なんとなく社会保険料控除に分類してしまいがちなので、うっかり間違えないように気をつけましょう。
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