三択問題
分野:ライフ
全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で【?】である。
- 1年
- 2年
- 5年
解答
2
解説
設問の【?】には「2年」が入ります。
会社を退職したあとも、希望すれば引き続きそれまでの健康保険に加入できる制度を「任意継続被保険者」制度といいます。この制度を利用して加入できる期間は、任意継続被保険者となった日から最長「2年間」です。
FP3級の学科試験では、加入期間の「2年」に加え、加入するための以下の2つの要件も頻出です。あわせて押さえておきましょう。
- 加入要件1:退職日までに継続して「2か月以上」被保険者であったこと
- 加入要件2:退職日の翌日から「20日以内」に申し出ること
田口先生
健康保険の任意継続については、「2か月」「20日」「2年」という「2」にまつわる3つの数字がよく出題されます。
また、以前は「一度加入したら2年間は任意にやめられない」というルールがありましたが、令和4年(2022年)の法改正により、現在は「本人が申し出れば、いつでも任意のタイミングで辞退(脱退)できる」ようにルールが変更されています。本問とあわせて押さえておきましょう。
また、以前は「一度加入したら2年間は任意にやめられない」というルールがありましたが、令和4年(2022年)の法改正により、現在は「本人が申し出れば、いつでも任意のタイミングで辞退(脱退)できる」ようにルールが変更されています。本問とあわせて押さえておきましょう。
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