三択問題
分野:タックス
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、【①】を限度として年間支払保険料の【②】が控除額となる。
- ①5万円・②全額
- ①5万円・②2分の1相当額
- ①10万円・②2分の1相当額
解答
1
解説
設問の【①】には「5万円」、【②】には「全額」が入ります。
地震保険料控除は、私たちが地震災害への備えとして支払った保険料のうち、一定額を所得から差し引いて税金の負担を軽くしてくれる制度です。
FP3級の学科試験では、この控除額と上限額について所得税と住民税の違いがよく問われます。
- 所得税:支払った保険料の全額(上限は5万円)
- 住民税:支払った保険料の半額(上限は2万5千円)
仮に、自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、所得税の地震保険料控除の控除額は上限の5万円になります。勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している給与所得者は、年末調整のさいに所定の書類を勤務先に提出することにより適用を受けることができます。
田口先生
地震保険を付帯した火災保険は、地震保険の保険料のみが地震保険料控除の対象になります。火災保険の保険料は、昔は「損害保険料控除」として所得控除を受けることができましたが、現在は廃止されているため、所得控除を受けることはできません。
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