2025年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2025年5月公表 問50(青色申告)

三択問題

分野:タックス

その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から【?】以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 2か月
  2. 3か月
  3. 6か月



解答

1

解説

設問の【?】には「2か月」が入ります。

青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が利用できる申告方法です。日々の取引をしっかり帳簿に記録することで、「青色申告特別控除(最大65万円の所得控除)」や「赤字の繰越控除(最長3年)」といった、税金面での大きなメリットを享受することができます。

この青色申告の適用を受けるためには、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。FP3級の学科試験では、事業を開始した日によって提出期限が変わるというルールがよく出題されます。

青色申告承認申請書の提出期限(個人の場合)
  • 原則(その年の1月15日以前に開業している):その年の3月15日まで
  • 特例(その年の1月16日以後に新規開業した):業務を開始した日から2か月以内

本問は「1月16日以後」に新たに業務を開始したケースに該当するため、提出期限の特例である「開始した日から2か月以内」になります。

田口先生1
田口先生
前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされます。

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