三択問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する【①】によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが【②】。
- ①戸数の総戸数に占める割合・②できる
- ①専有部分の床面積の割合・②できない
- ①専有部分の床面積の割合・②できる
解答
3
解説
設問の【①】には「専有部分の床面積の割合」、【②】には「できる」が入ります。
区分所有法において、エントランスやエレベーター、廊下といった共用部分を、各住戸の所有者(区分所有者)がどのような割合で共有するかという持分は、原則として「各人が所有している部屋の広さの割合(専有部分の床面積の割合)」によって決まります。部屋数(戸数)で均等割りするわけではありません。
ただし、この原則は絶対的なものではなく、マンションごとの事情に合わせて管理規約で別段の定めをすることが可能です。つまり、規約に定めれば「部屋の広さに関わらず、すべての住戸で持分を均等にする」といったルールに変更することも法的に認められています。
田口先生
共有持分の割合については「基本的には広い部屋に住んでいる人ほど権利や負担が大きくなるけれど、住人同士で話し合って規約に書けば別のルールに変えてもいいよ」という、比較的柔軟な規定になっているとイメージしておきましょう。
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