三択問題
分野:不動産
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の【?】相当額を取得費とすることができる。
- 5%
- 10%
- 15%
解答
1
解説
設問の【?】には「5%」が入ります。
譲渡所得は、収入金額から取得費(その不動産を買った当時の購入代金や手数料など)および譲渡費用(仲介手数料や測量費、売買契約書の印紙代など)を差し引いて計算します。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
しかし、先祖代々受け継いできた土地など、買った時期が古すぎて当時の契約書がなく、いくらで買ったか分からない(取得費が不明)というケースは多々あります。このような場合、ルール上「譲渡収入金額(売った金額)の5%」を取得費として計算することが認められています。これを「概算取得費」といいます。
なお、当時の契約書があって実際の取得費が判明している場合でも、その金額が売った金額の5%を下回る場合は、納税者に有利になる概算取得費(5%)の方を採用して計算することができます。
田口先生
例えば、3,000万円で売れた土地の購入当時の契約書を紛失して「取得費が不明」となってしまった場合、取得費として差し引けるのはたったの150万円(5%)です。この場合、残りの2,850万円(=3,000万円-150万円)が儲けとみなされるため、多額の税金が課せられることになります。契約書、大事!捨てちゃダメ、ゼッタイ。
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