三択問題
分野:相続
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が【①】以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で【②】を控除することができる特例である。
- ①10年・②2,500万円
- ①10年・②2,000万円
- ①20年・②2,000万円
解答
3
解説
設問の【①】には「20年」、【②】には「2,000万円」が入ります。
「贈与税の配偶者控除」は、長年連れ添った夫婦間でマイホーム(居住用不動産)などを贈与したさいに、贈与税の負担を大幅に軽くしてくれる特例です。
FP3級の学科試験では、以下の適用要件と控除額の数字が頻出論点となります。
贈与税の配偶者控除の主なポイント
- 婚姻期間:婚姻の届出をしてから贈与日までの期間が20年以上であること(※事実婚や内縁関係は対象外)。
- 対象となる財産:自分が住むための居住用不動産、またはそれを取得するための金銭の贈与であること。
- 控除額:暦年課税の基礎控除額(110万円)とは別に、最高2,000万円まで控除できます(※基礎控除とあわせて最大2,110万円まで非課税になります)。
- 居住要件:贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に住み、その後も引き続き住む見込みであること。
- 適用回数:同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えません。
田口先生
相続税の配偶者に対する税額軽減には、婚姻期間の制約はありません。極端な話し、亡くなる前日に籍を入れただけでも相続税の特例を受けることができます。両者を混同しないように気をつけましょう。
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