三択問題
分野:相続
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である【?】により評価する。
- 配当還元方式
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
解答
1
解説
設問の【?】には「配当還元方式」が入ります。
取引相場のない株式(非上場株式)の相続税評価額は、その株式を取得した人が「会社を支配できる立場(同族株主など)か、そうでない立場か」によって、適用される評価方法が大きく2つに分かれます。
- 原則的評価方式(同族株主などが取得した場合):経営権を持つ株主であるため、会社の規模(大・中・小会社)に応じて、会社の利益や純資産を厳密に評価する「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」、またはその「併用方式」で評価します。
- 特例的評価方式(同族株主以外の株主などが取得した場合):経営権を持たない少数株主であるため、会社の規模に関わらず、一律で「配当還元方式」で評価します。
本問で問われている、同族株主等以外の株主が取得した取引相場のない株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず、原則的評価方式に代えて特例的評価方式の配当還元方式で評価します。
- 原則
- 大会社:類似業種比準方式
- 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
- 小会社:純資産価額方式
- 容認
- 大会社:純資産価額方式
- 中会社:純資産価額方式
- 小会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
- 特例
- 同族株主等以外の株主が取得した取引相場のない株式:配当還元方式
田口先生
同族株主以外の株主(少数株主)は、会社の経営に口出しをしたり、会社の資産を勝手に売却したりする権限がありません。彼らにとって、その株を持っているメリット(価値)は毎年もらえる配当金くらいしかないのです。
そのため、会社の資産価値は無視して、配当金の額だけをベースに安く計算してあげる「配当還元方式」という特例が使われます。
そのため、会社の資産価値は無視して、配当金の額だけをベースに安く計算してあげる「配当還元方式」という特例が使われます。
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