2025年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2025年5月公表 問60(小規模宅地の特例)

三択問題

分野:相続

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち【①】までを限度面積として、評価額の【②】相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

  1. ①200㎡・②50%
  2. ①330㎡・②80%
  3. ①400㎡・②80%



解答

3

解説

設問の【①】には「400㎡」、【②】には「80%」が入ります。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)」は、残された家族の生活や事業の基盤(自宅や店舗など)を守るため、一定の要件を満たす土地について、相続税の評価額を大幅に減額してくれる制度です。

本問のように「特定事業用宅地等」に該当する場合は、400㎡までの部分について80%が減額されます。

FP3級の学科試験において、この特例の「限度面積」と「減額割合」の組み合わせは毎回のように出題される重要項目です。以下の3パターンは必ずセットで暗記しておきましょう。

小規模宅地等の評価減の特例
利用区分 減額割合 限度面積
居住用 特定居住用宅地等 80% 330㎡
事業用 特定事業用宅地等 80% 400㎡
特定同族会社事業用宅地等
貸付用 貸付事業用宅地等 50% 200㎡
田口先生1
田口先生
アパートや駐車場などの貸付用(貸付事業用宅地等)は、減額割合が50%に下がり、限度面積も200㎡までになります。これについては「人に貸して儲けている土地は自宅や自営業の土地よりもおまけ(特典)が少ない」とイメージすると分かりやすいと思います。

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