三択問題
分野:相続
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち【①】までを限度面積として、評価額の【②】相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- ①200㎡・②50%
- ①330㎡・②80%
- ①400㎡・②80%
解答
3
解説
設問の【①】には「400㎡」、【②】には「80%」が入ります。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)」は、残された家族の生活や事業の基盤(自宅や店舗など)を守るため、一定の要件を満たす土地について、相続税の評価額を大幅に減額してくれる制度です。
本問のように「特定事業用宅地等」に該当する場合は、400㎡までの部分について80%が減額されます。
FP3級の学科試験において、この特例の「限度面積」と「減額割合」の組み合わせは毎回のように出題される重要項目です。以下の3パターンは必ずセットで暗記しておきましょう。
| 利用区分 | 減額割合 | 限度面積 | |
|---|---|---|---|
| 居住用 | 特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
| 事業用 | 特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
| 特定同族会社事業用宅地等 | |||
| 貸付用 | 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
田口先生
アパートや駐車場などの貸付用(貸付事業用宅地等)は、減額割合が50%に下がり、限度面積も200㎡までになります。これについては「人に貸して儲けている土地は自宅や自営業の土地よりもおまけ(特典)が少ない」とイメージすると分かりやすいと思います。
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