正誤問題
分野:金融
消費者契約法によれば、事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認したことによって消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、当該消費者契約の申込みを取り消すことができるとされている。
解答
○(適切)
解説
本問の内容は、適切(◯)です。
消費者契約法は、専門知識や交渉力において圧倒的な差がある「事業者」と「消費者」の間の契約において、立場が弱い消費者を守るための法律です。
事業者が不適切な勧誘を行い、消費者が誤解したり困惑したりして契約を結んでしまった場合、消費者はその契約を取り消すことができます。
取り消し対象となる不適切な勧誘の例
- 不実告知:重要な事項について事実と違うウソを言う。
- 断定的判断の提供:将来どうなるか分からないもの(株価など)について「絶対に値上がりする」などと断言して勧誘する。
- 不利益事実の不告知:消費者にとって有利な点ばかりを強調し、故意にデメリット(不利益な事実)を隠す。
- 不退去・退去妨害:「帰ってほしい」と言ったのに居座られたり、店から帰らせてくれなかったりして困惑させる。
田口先生
仮に、問題文が「消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。」だった場合は、不適切(✕)が正解になります。
消費者契約法では、不当な勧誘により契約を締結した場合、消費者は意思表示を取り消すことができますが、不当勧誘行為そのものを根拠として同法に基づく直接的な損害賠償を請求することはできません。損害賠償を求める場合は、民法の不法行為責任(709条)などに基づき請求することになります。
消費者契約法では、不当な勧誘により契約を締結した場合、消費者は意思表示を取り消すことができますが、不当勧誘行為そのものを根拠として同法に基づく直接的な損害賠償を請求することはできません。損害賠償を求める場合は、民法の不法行為責任(709条)などに基づき請求することになります。
FP3級 試験問題解説 全問リスト
【年度別】試験問題解説
FP3級 試験問題解説
