正誤問題
分野:不動産
農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
解答
○(適切)
解説
本問の内容は、適切(◯)です。
農地法では、日本の貴重な農地を無断で減らしたりしないように、農地の売買や転用(用途変更)について厳しい制限が設けられています。
本問のように、自分の農地を自分で使うために宅地にする(=所有者は変わらず、用途だけが変わる)場合は、農地法第4条の規制対象となり、原則として都道府県知事等(都道府県知事または指定市町村長)の許可が必要になります。
ただし、この原則には例外(市街化区域内の特例)があります。転用しようとする農地が市街化区域内にある場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をするだけでよく、都道府県知事等の許可は不要となります。
田口先生
市街化区域は、都市計画法において「すでに街になっている、あるいはこれからどんどん街づくりを進めたいエリア」のことです。つまり、国としても「このエリアの農地はどんどん宅地にして家を建てていいよ!」と考えているわけです。だからこそ、厳しい「知事の許可」は不要で、簡単な「農業委員会への届出」だけで済むという特別ルールが用意されています。
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