2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問7(収入保障保険)

正誤問題

分野:リスク

収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。




解答

○(適切)

解説

本問の内容は、適切(◯)です。

収入保障保険は、被保険者に万が一のことがあった場合に、被保険者または遺族に保険金が支給されるタイプの死亡保険です。保険金の受取方法は、年金形式・一時金形式・一時金&年金形式の3つのパターンがあります。

受取方法は遺族が自由に選択できるため、全額を一時金(一括)で受け取ることも可能ですが、その場合の受取金額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなります。これは、保険会社の手元にお金が残る期間の違いによるものです。

  • 年金形式(分割):保険会社は、まだ支払っていない手元の資金を引き続き運用して増やすことができるため、その運用益(利息など)の分が上乗せされ、受取総額は多くなります
  • 一時金形式(一括):まとめて全額支払ってその場で精算してしまうため、将来の運用益が上乗せされず、受取総額は少なくなります
田口先生1
田口先生
「分割でもらう=保険会社が運用して増やしてくれるから総額は大きい」「一括でもらう=その場で精算だから総額は小さい」という理屈で押さえておきましょう。

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