2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問55(買換え特例)

三択問題

分野:不動産

個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を【①】、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を【②】。

  1. ①引き継ぎ・②引き継がない
  2. ①引き継がず・②引き継ぐ
  3. ①引き継ぎ・②引き継ぐ



解答

1

解説

設問の【①】には「引き継ぎ」、【②】には「引き継がない」が入ります。

「特定の居住用財産の買換えの特例」とは、マイホームを買い換えたときに利益(譲渡益)が出ても、その時点では税金をかけず、新しく買ったマイホームを将来売却する時まで税金を後回しにする課税の繰延べ制度です。非課税になるわけではない、という点が最大のポイントです。

この「税金の先送り」という性質から、新しく買った居住用財産の計算上の扱いは以下のようになります。

買換資産の取得費と取得時期のルール
  • 取得費(買った値段):引き継ぐ
    税金を先送りしているだけなので、将来新居を売った時にまとめて税金を計算できるように、元の安い家を買った時の取得費(値段)を引き継ぎます
  • 取得時期(所有期間):引き継がない
    取得期間まで引き継いでしまうと、新居を買ってすぐ売った場合でも税率が安い長期譲渡所得になってしまいます。そのため、所有期間はリセットされ、新居を買った日から新たに数え直すことになります。
田口先生1
田口先生
本特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において当該譲渡資産の所有期間が10年を超えていること、当該譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であること、居住期間が10年以上であること、新たに購入する居住用財産の床面積が50㎡以上であること、などの要件を満たす必要があります。他の特例と比べると、要件はけっこう厳し目です。

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