三択問題
分野:タックス
所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で【?】である。
- 38万円
- 65万円
- 86万円
解答
2
解説
設問の【?】には「65万円」が入ります。
青色申告制度は、日々の取引をしっかり帳簿に記録して正しく申告することで、税金計算上のさまざまな特典(優遇)を受けられる制度です。その代表例が青色申告特別控除であり、要件の難易度に応じて控除額(税金を安くできる枠)が「10万円」「55万円」「65万円」の3段階に分かれています。
青色申告特別控除の控除額と要件
- 10万円控除:簡易な帳簿(おこづかい帳レベル)をつけて申告した場合。
- 55万円控除:正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告した場合。
- 65万円控除(最高額):上記55万円控除の要件を満たしたうえで、「e-Tax(電子申告)による申告」または「電子帳簿保存」を行った場合。
本問は「最高でいくらか」が問われているため、e-Tax等を利用した控除額の65万円が解答になります。
田口先生
青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合(申告期限に間に合わなかった場合)、その他の65万円・55万円の各要件を満たしていたとしても、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円になります。
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