三択問題
分野:相続
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、【?】となる。
- 4,000万円
- 6,000万円
- 1億円
解答
1
解説
設問の【?】には「4,000万円」が入ります。
本問で問われている「借地権の目的となっている宅地」とは、地主が他人に土地を貸していて、その他人が建物を建てて利用している土地(=貸宅地)のことを指します。
他人に貸している土地は、たとえ所有者であっても自由に使用したり売却したりすることが難しくなります。そのため、自分が自由に使える状態の評価額(自用地としての価額)から、借りている人の権利(借地権割合)の分を差し引いて評価します。
貸宅地の評価額の計算式
- 貸宅地の評価額=自用地としての価額×(1-借地権割合)
- 計算:1億円×(1-60%)=4,000万円
田口先生
選択肢2の「6,000万円」は、土地を借りている側が持つ権利(借地権)の評価額(=1億円×60%)です。どちらの立場の評価額を問われているのか、しっかり区別して解答しましょう。
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