2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問49(住宅ローン控除)

三択問題

分野:タックス

住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は【?】である。

  1. 0.7%
  2. 1.0%
  3. 1.5%



解答

1

解説

設問の【?】には「0.7%」が入ります。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築等した場合に、一定期間、年末のローン残高に控除率を掛けた金額が所得税から直接差し引かれる制度です(※所得税から引ききれない分は、一定の範囲内で住民税から差し引かれます)。

年末のローン残高に乗じる控除率は、一律0.7%と決まっています。ひと昔前までは控除率が1.0%だったので、古い過去問やテキストを使っている方はうっかり1%を選ばないようにご注意ください。

田口先生1
田口先生
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができます。本問とあわせて押さえておきましょう。

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