2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問40(火災保険)

三択問題

分野:リスク

個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、【?】である。

  1. 非課税
  2. 事業所得
  3. 一時所得



解答

1

解説

設問の【?】には「非課税」が入ります。

個人事業主が受け取る損害保険の保険金は、何に対する補償かによって税金の扱いが異なります。

非課税になる保険金(モノの損失の穴埋め)

火災保険金や自動車保険の車両保険金など、建物・備品・商品などが火災や事故で壊れたさいに受け取る保険金は、マイナスをゼロに戻しただけ(利益は出ていない)と考えられるため、原則として非課税になります。

課税される保険金(本来得られるはずだった利益の穴埋め)

店舗休業保険金や利益保険金など、火災などのトラブルにより休業を余儀なくされた期間の利益(売上)を補償する保険金です。こちらは本来であれば事業から生み出されるはずだった利益の代わりとして受け取るため、事業所得として課税対象となります。

本問で問われているのは「事業用建物が火災により焼失し、その建物に対して受け取った火災保険金」の取り扱いです。モノの損失の穴埋めにあたりるため、非課税になります。

田口先生1
田口先生
火災保険の保険金だけでなく、傷病手当金や(賃金の低下をカバーする)高年齢雇用継続基本給付金も「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、原則として非課税になります。

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