三択問題
分野:相続
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち【①】までを限度面積として、評価額の【②】相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- ①200㎡・②50%
- ①330㎡・②80%
- ①400㎡・②80%
解答
1
解説
設問の【①】には「200㎡」、【②】には「50%」が入ります。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)」は、残された家族の生活や事業の基盤(自宅や店舗など)を守るため、一定の要件を満たす土地について、相続税の評価額を大幅に減額してくれる制度です。
本問のように「貸付事業用宅地等」に該当する場合は、200㎡までの部分について50%が減額されます。
FP3級の学科試験において、この特例の「限度面積」と「減額割合」の組み合わせは毎回のように出題される重要項目です。以下の3パターンは必ずセットで暗記しておきましょう。
| 利用区分 | 減額割合 | 限度面積 | |
|---|---|---|---|
| 居住用 | 特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
| 事業用 | 特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
| 特定同族会社事業用宅地等 | |||
| 貸付用 | 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
田口先生
小規模宅地等の特例において「複数の土地を一緒に相続した場合、特例を併用できるのか?」というルールが問われる可能性もあります。複雑な文章で出題されやすいですが、実は「アパート(貸付用)が絡むかどうか」で簡単に判断できます。
・貸付用が含まれない場合(→完全併用OK):自宅(特定居住用)と自分のお店(特定事業用)の組み合わせなら、面積の調整計算は一切不要です。それぞれMAXまで適用でき、合計で「最大730㎡(330㎡+400㎡)」まで特例をフル活用できます。
・貸付用が含まれる場合(→調整が必要):貸しアパートなどの「貸付事業用」が1つでも混ざると特例のハードルが上がり、全体の面積を一定の計算式で調整して縮小する必要があります。
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