三択問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも【?】集会を招集しなければならない。
- 毎週1回
- 毎月1回
- 毎年1回
解答
3
解説
設問の【?】には「毎年1回」が入ります。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)は、主に分譲マンションなどの共同住宅に関するルールを定めた法律です。この法律において、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも毎年1回は集会(定期総会)を招集しなければならないと定められています。
集会に関する重要ルール
- 招集の通知:会日の少なくとも1週間前に、区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸縮することができる。
- 通知の省略:区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ずに集会を開くことができる。
- その他の招集請求:管理者がいなくても、区分所有者の5分の1以上かつ議決権の5分の1以上の人が集まれば、自ら集会を招集することができる。
田口先生
FP3級の学科試験では「集会の招集(少なくとも年に1回)」だけでなく、「招集の通知(少なくとも1週間前)」もよく問われます。この2つについては、数字をきちんと押さえておきましょう。
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