2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問29(2割加算)

正誤問題

分野:相続

相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。




解答

✕(不適切)

解説

本問の内容は、不適切(✕)です。

相続税では、被相続人(亡くなった方)から見て「配偶者」および「1親等の血族(父母や子など)」以外の人が財産を取得した場合、相続税額が2割増しになるというルールがあります、このルールを相続税額の2割加算といいます。

簡単に言いますと、このルールは「財産を残すならまずは一番身近な家族(配偶者・子・親)を優先してね。それ以外の人に財産を渡すなら、税金を少し多めにもらうよ」という趣旨の制度です。

本問は、問題文の前半の「配偶者や子は対象とならない」という部分は正しいのですが、後半の「父母は2割加算の対象となる」という部分が誤りです。父母は「1親等の血族」にあたるため、2割加算の対象にはなりません。一方で、兄弟姉妹は「2親等の血族」となるため、2割加算の対象になります。

2割加算の対象にならない人(通常の税額)
  • 配偶者
  • 子(1親等)
  • 父母(1親等)
  • 代襲相続人となっている孫(※本来は2親等ですが、亡くなった子の代わりとして相続するため特例でセーフとなります)
2割加算の対象になる人(税金が2割増し)
  • 兄弟姉妹(2親等)
  • おい・めい(3親等)
  • 代襲相続人ではない孫(※遺言で財産をもらった場合や、養子縁組をした孫など)
  • 内縁の妻や友人などの第三者
田口先生1
田口先生
2割加算に関する問題について、定番の引っかけが「孫」の扱いです。
親(被相続人の子)がすでに亡くなっていて、その代わりとして相続の権利を引き継いだ孫(代襲相続人)は2割加算の対象外ですが、親(被相続人の子)が生きているのに遺言などで財産をもらった孫は2割加算の対象になります。

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