2026年5月公表分

【試験問題解説】FP3級 学科試験 2026年5月公表 問22(借地借家法)

正誤問題

分野:不動産

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。




解答

✕(不適切)

解説

本問の内容は、不適切(✕)です。

建物を借りるさいの契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

このうち、契約期間が終了すると確実に契約が終了し、原則として更新されない「定期借家契約」には、契約期間の長さに制限がありません。したがって、ウィークリーマンションや期間限定のポップアップストアなどのように、賃貸借期間を1年未満(例:3か月など)と定めることも可能です。

契約期間のルールの違い
  • 定期借家契約:制限なし(※1年未満の短期契約も、何十年という長期契約も自由に設定可能です。)
  • 普通借家契約:1年以上(※もし1年未満で契約してしまった場合は、強制的に「期間の定めのない契約」として扱われます。)
田口先生1
田口先生
普通借家契約では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができません。
一方、定期借家契約は契約で定めた期間が満了した場合、契約は更新されずに終了します。貸主・借主の両者が合意すれば再契約も可能ですが、貸主は正当の事由がなくても借主からの再契約の請求を拒むことができます。

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