正誤問題
分野:タックス
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
解答
✕(不適切)
解説
本問の内容は、不適切(✕)です。
所得税において、青色申告をしている人が事業などで赤字(純損失)を出してしまい、損益通算をしてもなおマイナスが残る場合、その赤字を翌年以降「最長3年間」にわたって繰り越すことができます。したがって、設問の「最長で10年間」とする記述は誤りです。
赤字(マイナス)の繰越期間の違い
- 個人の場合(所得税の青色申告):最長3年間
- 法人の場合(法人税の青色申告):最長10年間
田口先生
前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。これを「純損失の繰戻し」といいます。
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