正誤問題
分野:タックス
所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。
解答
○(適切)
解説
本問の内容は、適切(◯)です。
所得税における譲渡所得(資産の売却益)のうち、金地金やゴルフ会員権、書画骨董などの売却による所得は、総合課税として他の所得と合算して税金を計算します。この総合課税の対象となる譲渡所得は、売却した資産の所有期間によって2種類に分けられます。
2種類の譲渡所得
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):算出した所得金額の全額を、他の所得と合算する。
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):算出した所得金額の2分の1相当額を、他の所得と合算する。
田口先生
土地・建物や株式などを売却したさいの所得は譲渡所得に分類されますが、これらの所得は総合課税ではなく分離課税になるため、上記とは異なる計算ルールが適用されます。
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