正誤問題
分野:相続
相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
解答
○(適切)
解説
本問の内容は、適切(◯)です。
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の法定相続人に対して、法律上最低限保障されている遺産の取得割合(取り分)のことです。亡くなった方の極端な遺言や生前贈与などによっても、この権利を奪うことはできません。
遺留分の問題を解くさいは、以下の2つのステップで考えると分かりやすいです。
ステップ1:誰に遺留分があるか?
遺留分が認められているのは、配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)のみです。兄弟姉妹には遺留分が一切ありません。
ステップ2:全体の遺留分はいくらか?
相続財産全体に対する遺留分の割合(総体的遺留分)は、原則として2分の1です。(※親などの直系尊属のみが相続人の場合のみ「3分の1」となります)
本問のケース(相続人が配偶者と兄弟姉妹)をこのステップに当てはめてみましょう。
まず、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分の権利を持つのは配偶者だけです。さらに、全体の遺留分は原則通り2分の1となり、その権利を配偶者がすべて一人で持つことになるため、配偶者の遺留分は財産の価額の2分の1相当額になります。
田口先生
被相続人の遺言は絶対的なものに思われがちですが、実は残された家族の最低限の生活を保障する遺留分のほうが優先されます。
例えば、子供に財産を一切相続させないという遺言があった場合でも、その子供は遺留分侵害額請求権を行使し、多くの財産を受け取った人に対して遺留分に相当する金額の支払いを請求することができます。
なお、遺留分侵害額請求権の時効は、侵害を知った時から1年です。
例えば、子供に財産を一切相続させないという遺言があった場合でも、その子供は遺留分侵害額請求権を行使し、多くの財産を受け取った人に対して遺留分に相当する金額の支払いを請求することができます。
なお、遺留分侵害額請求権の時効は、侵害を知った時から1年です。
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